猟銃免許を取得すると、必ずぶつかる作業のひとつが「用途の書き換え」です。
私も先日、狩猟を本格的に始めるために 警察署で用途の書換え申請 を行ってきました。
今回は、私が実際に経験した一連の流れや、現場で初めて知った“想定外の注意点”、そしてこれから狩猟を始める人が押さえておくべきポイントを詳しくまとめます。
これから猟銃免許・狩猟免許取得を目指している方や、狩猟に興味のある方の参考になれば幸いです。
用途書換えが必要な理由
猟銃所持許可には「用途」が明記されており、最初の許可では 標的射撃のみ が登録されているケースが多いです。
しかし、狩猟を行うためには 用途に「狩猟」を追加 する必要があります。
狩猟登録を済ませる前に、まずこの書換えを行わないといけません。
いざ申請。そこでまさかの新ルール?
警察署で用途書換えの申請を進めていると、そこで初めて知らされたことがあります。
「標的射撃の用途を残す場合、標的射撃の実績証明が必要になっている」
どうやら、近年の法改正や運用ルールの変更で、用途に標的射撃を残す場合は「公式記録・練習実績」を求められるケースが出てきているようです。
私は標的射撃をメインで行っているわけではなく、あくまで狩猟のための練習として射撃場に行く程度なので、警察からは次のように提案されました。
「狩猟をメインにするなら、用途は『狩猟のみ』でも問題ありませんよ」
結果、私の用途は以下のように変更されました。
• 書換え前:用途/標的
• 書換え後:用途/狩猟
「狩猟のみの用途」で本当に射撃場は使えるのか?
結論から言うと――
問題なくクレー射撃はできます。
用途が「狩猟」であっても、射撃場での練習は 狩猟技術向上のための正当な訓練 として扱われます。
そのため、
- クレー射撃
- ライフル射撃
- 技術向上のための各種練習
これらは通常通り利用できます。
「標的用途が無いと射撃場で撃てないのでは…?」と不安に思っている方は安心してください。
申請には意外と時間がかかる
当日は朝9時ちょうどに警察署へ行きましたが、書類記入や確認作業、内部処理などで 完了まで1時間ほど かかりました。
平日に仕事前に寄る方は、時間に余裕を持って行くのがおすすめです。
必要書類・持ち物(私が持って行ったもの)
• 猟銃所持許可証
• 印鑑
• 手数料(都道府県により異なる)
• 住民票等の必要書類(自治体や担当署によって変わるため事前確認推奨)
※担当の都道府県警や担当者によって必要書類が異なる場合があるため、事前に電話確認するのがベストです。
これから書換えを行う人へ
用途書換えは一見シンプルですが、最近は運用が変わり、想定外の条件が増えていることもあります。
特に以下の点は事前に確認しておくと安心です。
• 標的射撃を用途に残す場合、実績証明が必要か
• 狩猟のみの用途で射撃場利用が問題ないか
• 必要書類は何か
• 所要時間の目安
狩猟を始めたい方にとって、最初の小さな“つまずきポイント”になりがちな手続きですが、一度経験するととてもシンプルに感じます。
これから用途書換えを行う方は、ぜひ今回の経験を参考にしてみてください。
まとめ
• 狩猟を始めるには「用途に狩猟を追加」する必要がある
• 最近は標的用途を残す場合、実績が求められることがある
• 用途を「狩猟のみ」にしてもクレー射撃は問題なく可能
• 手続きは1時間ほどかかるので、時間に余裕を持って行くのがおすすめ
これから免許取得や狩猟デビューする方の助けになれば嬉しいです!



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